2000年03月31日

あき子の会 規約

あき子の会規約

第1条(名称・所在地) 本会は、岡本あき子の会と称し、事務所を仙台市におく。

第2条(目的)    岡本あき子の政治活動を支えるとともに、
           市政の発展と市民生活の向上を図り、
           あわせて会員相互の親睦を深めることを目的 とする。

第3条(事業)    本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
           1.学習会・座談会等の開催。
           2.会報等の発刊及び配布。
           3.関係諸団体との連携。
           4.その他本会の目的達成に必要な事業。

第4条(会員)    本会は、第2条の目的に賛同し、
           入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員)    本会には、次の役員をおく。
          顧問:若干名、会長:1名、副会長:若干名、事務局長:1名
          事務局次長:若干名、幹事:若干名、会計責任者:2名(正・副)
         会計監査:2名

第6条(役員の選出及び任期)
           1.役員は総会において選出する。
           2.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条(会議)
           1.会長は、毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
           2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)    本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する

第9条(会計年度及び会計監査)
           1.本会計の年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
           2.会計責任者は、年1回会計監査による監査を受け、
            その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃) 本規約の改廃は、総会において決定する。
           本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
           附則 1.本規約は、平 成11年2月20日より施行する。

第11条(補則)    本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
           1.本規約は平成11年2月20日より施行する。

附則  1.本規約は、平成11年2月20日より施行する。
    2.第1条・事務所所在地を平成12年3月31日より仙台市におくとする。
posted by 岡本あき子 at 00:00| プロフィール