ネパールで大きな地震があり、1000人を超える死者がいらっしゃるという報道。心からお悔やみといまだ行方不明の方の一刻も早い救出を願ってやみません。国際緊急援助隊の派遣も検討されており、東日本大震災を経験した私たちだからこそできる支援を行いたいと思います。
余震もあり不安を抱えている方も多いでしょう。寒さや飢えもでてくるでしょう。世界中から支援の力が届くことを願い、みんなで和を広げましょう。
2015年04月26日
ネパールの地震に心からお見舞いを。
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2014年02月03日
被災者の医療費減免の再開のためにも…
午後からは、あすと長町仮設住宅で震災後の取り組みのシンポジウムに参加。福島の自主避難者の様子も紹介されました。
ところで被災者の医療費窓口一部負担の減免再開の動きがようやく出てきています。県が少し財政支援をしてくれると、全部の市町村で対応可能になるのですが…
「宮城県は各市町村でやってくれ。金は出せない。」って冷たすぎない?
ところで被災者の医療費窓口一部負担の減免再開の動きがようやく出てきています。県が少し財政支援をしてくれると、全部の市町村で対応可能になるのですが…
「宮城県は各市町村でやってくれ。金は出せない。」って冷たすぎない?
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2012年01月10日
宅地被害救済の制度が始まりました。
その後の被災された方への支援(宅地被害救済制度)
※遡及適用もあるため、自己解決した方は工事内容・支払った領収書等を保管しておくこと。
「宅地被害復旧支援制度」の専用ダイヤル ≪電話022-214-8304≫
窓口:仙台市都市整備局開発調整課(市役所北庁舎4F)
1−1.復旧工事が必要→災害復旧関連事業の創設(市で工事します。町内会等ごとに説明会を開催予定)
広範囲にわたり(5戸以上まとめて壊れている宅地等)宅地に地滑りや崩壊があった地区、
造成法面や擁壁等が大規模に損壊した個所を市で復旧します。
なお、擁壁等にかかる箇所も市で工事しますが、その部分の工事費は所有者に1割負担を
求めます。該当地区は町内会ごとに説明会開催しますので町内会からの連絡をお待ちください。(該当検討地区住所はこちら参照)
1-2.復旧工事が必要→上記事業の対象外の場合、仙台市の独自支援制度創設
広範囲にならない、がけの高さが足りない、盛土造成以外など、
上記(1−1)の災害復旧事業対象外の宅地被害について、各自で復旧工事をした方について、
100万円を越える復旧費用の9割を仙台市が助成します(※対象外となる工事もあり)。
工事内容・写真・領収書等の提示が必要です。
(1月30日から市役所で受付開始。≪電話022-214-8304≫で予約をし、必要書類を持参の上
申請して下さい。)
※宅地危険度判定で「赤または黄色」の判定を受けた宅地について、公共工事の対象(住所はこちら)とならない住所の方に適用。
※遡及適用もあるため、自己解決した方は工事内容・支払った領収書等を保管しておくこと。
「宅地被害復旧支援制度」の専用ダイヤル ≪電話022-214-8304≫
窓口:仙台市都市整備局開発調整課(市役所北庁舎4F)
1−1.復旧工事が必要→災害復旧関連事業の創設(市で工事します。町内会等ごとに説明会を開催予定)
広範囲にわたり(5戸以上まとめて壊れている宅地等)宅地に地滑りや崩壊があった地区、
造成法面や擁壁等が大規模に損壊した個所を市で復旧します。
なお、擁壁等にかかる箇所も市で工事しますが、その部分の工事費は所有者に1割負担を
求めます。該当地区は町内会ごとに説明会開催しますので町内会からの連絡をお待ちください。(該当検討地区住所はこちら参照)
1-2.復旧工事が必要→上記事業の対象外の場合、仙台市の独自支援制度創設
広範囲にならない、がけの高さが足りない、盛土造成以外など、
上記(1−1)の災害復旧事業対象外の宅地被害について、各自で復旧工事をした方について、
100万円を越える復旧費用の9割を仙台市が助成します(※対象外となる工事もあり)。
工事内容・写真・領収書等の提示が必要です。
(1月30日から市役所で受付開始。≪電話022-214-8304≫で予約をし、必要書類を持参の上
申請して下さい。)
※宅地危険度判定で「赤または黄色」の判定を受けた宅地について、公共工事の対象(住所はこちら)とならない住所の方に適用。
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2012年01月02日
り災証明の申請は12月末で終了しました。
東日本大震災についての「り災証明書」の申請(1次の申込)は2011年12月末で終了しました。 なお、1次判定の申請は終えており、今後判定結果に対して、納得できない場合の2次・3次の再度判定依頼は今後も可能です。
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2011年08月15日
追加の支援制度
市民の皆さんからの要望により、制度が改善されています。主な制度を紹介します。
1-1.税金の減免→国税(所得税)
住宅・土地・家財に損壊がある方は、確定申告「雑損控除または災害免除」の適用が可能。
22年度の更正申告をすると、昨年の税金が戻ってきます。簡易計算方式あり。控除しきれない損害額の場合翌年に繰り越しも可能。 問合せ:仙台南税務署 306-8001
1-2.税金の減免→県・市民税
所得1,000万円以下で半壊以上の被害があった方は12.5%〜の減免。
り災証明の申請をしている方は、減免申請不要。
り災証明の申請をしていない方は、
申込先:太白区役所税務課 申請締切 8月31日(水)期日後は要相談
準備物:減免申請書(ほか関係書類)、印鑑、平成23年度納税通知書
1-3.税金の減免→固定資産税・都市計画税
住宅(半壊以上)・土地(2割以上)・償却資産(2割以上)の損害のある方は40%〜の減免。り災証明の申請・避難勧告区域内の方は、減免申請不要。
※住宅を解体した場合、税の減免期間が過ぎても10年間は更地課税(住宅用地よりも高く課税する)の対象外とします。
2-1.解体・修理→自費で住宅を自費解体した方への助成
倒壊の恐れがある個人家屋、中小企業者の事業所等の建物全体を自費で解体(平成23年5月23日より前に)した方に解体費用の助成を行います。
準備物等問合せ:専用263-8590
※5月23日以降は市に申請してから解体する場合、解体費が助成されています。
2-2.解体・修理→ブロック塀の解体・撤去(自費解体の方へは後日制度開始)
損壊したブロック塀を解体・撤去します。
準備物等問合せ:専用263-8590
※既に自費で解体した方への適用も準備中です。証拠書類等を保管していてください。
2-3.解体・修理→分譲マンションの共有部分の修理
応急修理制度の範囲内で、マンション共有部分(階段・エレベータ・ベランダ等)の修理も可となりました。
準備物等問合せ:市役所財政局財産管理課 専用0120-055-150
1-1.税金の減免→国税(所得税)
住宅・土地・家財に損壊がある方は、確定申告「雑損控除または災害免除」の適用が可能。
22年度の更正申告をすると、昨年の税金が戻ってきます。簡易計算方式あり。控除しきれない損害額の場合翌年に繰り越しも可能。 問合せ:仙台南税務署 306-8001
1-2.税金の減免→県・市民税
所得1,000万円以下で半壊以上の被害があった方は12.5%〜の減免。
り災証明の申請をしている方は、減免申請不要。
り災証明の申請をしていない方は、
申込先:太白区役所税務課 申請締切 8月31日(水)期日後は要相談
準備物:減免申請書(ほか関係書類)、印鑑、平成23年度納税通知書
1-3.税金の減免→固定資産税・都市計画税
住宅(半壊以上)・土地(2割以上)・償却資産(2割以上)の損害のある方は40%〜の減免。り災証明の申請・避難勧告区域内の方は、減免申請不要。
※住宅を解体した場合、税の減免期間が過ぎても10年間は更地課税(住宅用地よりも高く課税する)の対象外とします。
2-1.解体・修理→自費で住宅を自費解体した方への助成
倒壊の恐れがある個人家屋、中小企業者の事業所等の建物全体を自費で解体(平成23年5月23日より前に)した方に解体費用の助成を行います。
準備物等問合せ:専用263-8590
※5月23日以降は市に申請してから解体する場合、解体費が助成されています。
2-2.解体・修理→ブロック塀の解体・撤去(自費解体の方へは後日制度開始)
損壊したブロック塀を解体・撤去します。
準備物等問合せ:専用263-8590
※既に自費で解体した方への適用も準備中です。証拠書類等を保管していてください。
2-3.解体・修理→分譲マンションの共有部分の修理
応急修理制度の範囲内で、マンション共有部分(階段・エレベータ・ベランダ等)の修理も可となりました。
準備物等問合せ:市役所財政局財産管理課 専用0120-055-150
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2011年05月07日
仙台市で仮設住宅第2次の募集が始まります。
5月9日(月)から仮設住宅の第二次の募集が始まります
募集期間は5月9日(月)〜18日(水)
コミュニティ申し込みは5世帯以上。
プレハブや市営住宅ではコミュニティ申し込みと世帯単独申し込みの両方が可能。
公務員住宅やNTT社宅など集合住宅借り上げは世帯単独申込みとのことです。
☆コミュニティ・世帯単独 ともに受付は
宮城野区
・仙台港背後地6号公園
・荒井土地区画整理事業小学校用地
・福田町南一丁目公園
・岡田西町公園
・扇町四丁目公園
・扇町一丁目公園
若林区
・若林区日辺グラウンド
・ 〃 多目的広場
・七郷中央公園
・卸町五丁目公園
・卸町東二丁目公園
太白区
・あすと長町38街区
☆コミュニティ申し込みのみの受付
宮城野区
・鶴巻一丁目東公園
・港南西公園
・高砂一丁目公園
・六丁の目中町西公園
若林区
・荒井2号公園
・荒井7号公園
☆世帯単独申し込みのみの受付
若林区
・南小泉3-18 JR社宅
青葉区
・角五郎2-15 公務員宿舎
・川内元支倉35 公務員宿舎
・中山五丁目18 公務員宿舎
・角五郎2-8 NTT社宅
・愛子中央3丁目 上原市営住宅
太白区
・八木山南2-3 NTT社宅
・三神峯2-63 NTT社宅
・西中田6丁目 市営住宅
泉区
・鶴ケ丘1-23 NTT社宅
募集期間は5月9日(月)〜18日(水)
コミュニティ申し込みは5世帯以上。
プレハブや市営住宅ではコミュニティ申し込みと世帯単独申し込みの両方が可能。
公務員住宅やNTT社宅など集合住宅借り上げは世帯単独申込みとのことです。
☆コミュニティ・世帯単独 ともに受付は
宮城野区
・仙台港背後地6号公園
・荒井土地区画整理事業小学校用地
・福田町南一丁目公園
・岡田西町公園
・扇町四丁目公園
・扇町一丁目公園
若林区
・若林区日辺グラウンド
・ 〃 多目的広場
・七郷中央公園
・卸町五丁目公園
・卸町東二丁目公園
太白区
・あすと長町38街区
☆コミュニティ申し込みのみの受付
宮城野区
・鶴巻一丁目東公園
・港南西公園
・高砂一丁目公園
・六丁の目中町西公園
若林区
・荒井2号公園
・荒井7号公園
☆世帯単独申し込みのみの受付
若林区
・南小泉3-18 JR社宅
青葉区
・角五郎2-15 公務員宿舎
・川内元支倉35 公務員宿舎
・中山五丁目18 公務員宿舎
・角五郎2-8 NTT社宅
・愛子中央3丁目 上原市営住宅
太白区
・八木山南2-3 NTT社宅
・三神峯2-63 NTT社宅
・西中田6丁目 市営住宅
泉区
・鶴ケ丘1-23 NTT社宅
posted by 岡本あき子 at 09:58| 被災者支援
2011年05月05日
宅地地盤被害への支援策
枝野官房長官が来仙し、折立の宅地被害地域、東北大学、あすと長町の仮設住宅等を視察。記者に対して「地盤被害のあった宅地に対して、住宅金融支援機構からの融資のほかに国として新たな支援策」を検討するコメントをしました。
太白区の緑ヶ丘地区をはじめ丘陵地の団地での地盤崩れによる被害が大きく、少しでも支援し復旧できる策を講じてほしいと要望していただけに、前向きのコメントに期待を大きくするものです。
早期の具体的な支援策を提示してもらいたい。
太白区の緑ヶ丘地区をはじめ丘陵地の団地での地盤崩れによる被害が大きく、少しでも支援し復旧できる策を講じてほしいと要望していただけに、前向きのコメントに期待を大きくするものです。
早期の具体的な支援策を提示してもらいたい。
posted by 岡本あき子 at 23:42| 被災者支援
2011年05月04日
仮設住宅入居者へのプレゼント
仮設住宅には家電6点セット「テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・ポット」のほか、布団のセットと食器類のセットがプレゼントになります。
これは民間の賃貸住宅に仮設扱いで入居されるかた、すでに自力で民間の賃貸住宅に入居したかたで申請して仮設住宅扱いに認定されたかたのうち、希望する方にも届けられます。
住む家を失った方が、少しでも早く新しい生活をスタートできますように。
これは民間の賃貸住宅に仮設扱いで入居されるかた、すでに自力で民間の賃貸住宅に入居したかたで申請して仮設住宅扱いに認定されたかたのうち、希望する方にも届けられます。
住む家を失った方が、少しでも早く新しい生活をスタートできますように。
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2011年05月03日
感謝!社宅提供。仮設の追加募集。
昨日の奥山市長の記者会見で、10日から第2次の仮設住宅の入居申し込みが始まるとのこと。
NTT東日本(株)より、太白区八木山南社宅、三神峯社宅、角五郎社宅、鶴ケ丘社宅を提供してくださいました。感謝です。
募集で5月中に入居できるのは
あすと長町で約200戸のほか、
待望の宮城野区に
仙台港背後地6号公園 100戸
鶴巻一丁目東公園 47戸
港南西公園 42戸
福田町南一丁目公園 62戸
岡田西町公園 82戸
同じく若林区に
荒井土地区画整理事業小学校用地 194戸
若林日辺グラウンド(多目的広場)63戸
コミュニティ申し込みの基準を下げるほか、単独でも仮設住宅に申し込めることになるとのこと。
あとは6月以降入居で
宮城野区 扇町一丁目公園 扇町四丁目公園 高砂一丁目中央公園
若林区 若林日辺グラウンド 七郷中央公園 六丁の目中町西公園 荒井2号公園
荒井7号公園 卸町五丁目公園 卸町東二丁目公園 七郷中央公園 六丁の目中町西公園
など。
NTT東日本(株)より、太白区八木山南社宅、三神峯社宅、角五郎社宅、鶴ケ丘社宅を提供してくださいました。感謝です。
募集で5月中に入居できるのは
あすと長町で約200戸のほか、
待望の宮城野区に
仙台港背後地6号公園 100戸
鶴巻一丁目東公園 47戸
港南西公園 42戸
福田町南一丁目公園 62戸
岡田西町公園 82戸
同じく若林区に
荒井土地区画整理事業小学校用地 194戸
若林日辺グラウンド(多目的広場)63戸
コミュニティ申し込みの基準を下げるほか、単独でも仮設住宅に申し込めることになるとのこと。
あとは6月以降入居で
宮城野区 扇町一丁目公園 扇町四丁目公園 高砂一丁目中央公園
若林区 若林日辺グラウンド 七郷中央公園 六丁の目中町西公園 荒井2号公園
荒井7号公園 卸町五丁目公園 卸町東二丁目公園 七郷中央公園 六丁の目中町西公園
など。
posted by 岡本あき子 at 00:00| 被災者支援
2011年04月27日
自力で民間の住宅に引っ越した方への支援が始まりました。
自宅が(持家・賃貸とも)全壊等のため、自力で民間賃貸住宅へ引っ越した方について、応急仮設住宅として借り上げることが決まりました。(2年間家賃無料※ただし上限あり)
○がんばった人が報われる一例です。
@申込書(様式あり 区役所・市役所受付で配布)
Aり災証明書(全壊または大規模半壊で住宅解体等の場合)、※未交付のかたは後日必ず提出
B賃貸借契約書の写し
上記3点(り災証明未交付のかたは2点)を郵送により申請
郵送先:〒980-8671 仙台市役所健康福祉局保険年金課
(郵便番号と宛先だけで届きます)
問合せ先:022-214-8174
○がんばった人が報われる一例です。
@申込書(様式あり 区役所・市役所受付で配布)
Aり災証明書(全壊または大規模半壊で住宅解体等の場合)、※未交付のかたは後日必ず提出
B賃貸借契約書の写し
上記3点(り災証明未交付のかたは2点)を郵送により申請
郵送先:〒980-8671 仙台市役所健康福祉局保険年金課
(郵便番号と宛先だけで届きます)
問合せ先:022-214-8174
posted by 岡本あき子 at 17:31| 被災者支援
2011年04月26日
義援金の受付が始まりました。
仙台市で、「義援金」と「被災者生活再建支援金制度」の受付を行っています。
義援金は、死亡・行方不明のご家族のかた、住宅が半壊以上のかたが対象です。
住宅損壊の場合、り災証明で、全壊の方には35万円、半壊・大規模半壊の方には18万円です。
受付は各区役所・市役所8Fホール。
準備物は、り災証明(半壊以上)・身分証明書・住民票の写し・口座振り込みの写し。申請書は受付窓口に用意しています。
同じ準備物ですが、「被災者生活再建支援金制度」(37.5万円から最高300万円支給)も受け付けています。こちらはり災証明で、「大規模半壊以上」の判定のかたが対象ですので、ご注意ください。
ようやく被災者のかたの手元にお金が渡る制度が始まりました。十分ではありませんが、生活の立て直しに向けて一歩踏み出してください。
義援金は、死亡・行方不明のご家族のかた、住宅が半壊以上のかたが対象です。
住宅損壊の場合、り災証明で、全壊の方には35万円、半壊・大規模半壊の方には18万円です。
受付は各区役所・市役所8Fホール。
準備物は、り災証明(半壊以上)・身分証明書・住民票の写し・口座振り込みの写し。申請書は受付窓口に用意しています。
同じ準備物ですが、「被災者生活再建支援金制度」(37.5万円から最高300万円支給)も受け付けています。こちらはり災証明で、「大規模半壊以上」の判定のかたが対象ですので、ご注意ください。
ようやく被災者のかたの手元にお金が渡る制度が始まりました。十分ではありませんが、生活の立て直しに向けて一歩踏み出してください。
posted by 岡本あき子 at 14:17| 被災者支援
2011年04月20日
り災証明が発行されたらすぐ申請を!!(被災者生活再建支援制度:大規模半壊以上のかた対象)
り災証明(大規模半壊または全壊)が発行されたら、すぐ申請をしてください。
実際に住んでいる住宅(持家・賃貸どちらも)が大規模半壊以上の損害を被ったときに37.5万円〜最大300万円支給される支援金です。
○申請者:世帯主
○支給される内容:@基礎支援金とA加算支援金 の2種類の合算額
○金額:
@基礎支援金
全壊の場合は100万円(単身世帯は75万円)
大規模半壊の場合は50万円(単身世帯は37.5万円)
A上記に加え生活再建方法が決まると支給される加算支援金
新しく住宅を建設または購入する場合は200万円(単身世帯は150万円)
補修して再度住む場合は100万円(単身世帯は75万円)
賃貸住宅に入居する場合(仮設申込者は除く)は50万円(単身世帯は37.5万円)
○準備物
1.被災者生活再建支援金支給申請書
http://www.city.sendai.jp/hisaishien/__icsFiles/afieldfile/2011/04/11/saikenshien_1.zip
2.り災証明書(各区役所固定資産税課で発行 ※火災の場合は各消防署で発行)
3.住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書(世帯員全員のもの)
4.振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、種目、口座番号、世帯主名義
「フリガナ名」が印字された部分)
5.上記に加え以下に該当するかたはその書類
☆敷地に被害が生じるなど、その住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)
@滅失登記簿謄本
A敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写しなど)
☆再建方法(新築・補修・賃貸)が決まったら
B住宅の建設・購入・補修・または賃借が確認できる契約書等の写し
※ 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります
(住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません)。
※ 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、
住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
※ 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・
購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃借」
50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請
する場合も同様)。
○相談・申請窓口(4月中は土曜・日曜・祝日も開設いたします)
持参の場合:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
市役所本庁舎8階ホール 被災者支援相談窓口 電話:022-214-3805(直通)
(受付:9時00分から16時30分、電話:9時00分から17時00分)
郵送の場合:〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課 (郵便番号と宛名だけで届きます)
実際に住んでいる住宅(持家・賃貸どちらも)が大規模半壊以上の損害を被ったときに37.5万円〜最大300万円支給される支援金です。
○申請者:世帯主
○支給される内容:@基礎支援金とA加算支援金 の2種類の合算額
○金額:
@基礎支援金
全壊の場合は100万円(単身世帯は75万円)
大規模半壊の場合は50万円(単身世帯は37.5万円)
A上記に加え生活再建方法が決まると支給される加算支援金
新しく住宅を建設または購入する場合は200万円(単身世帯は150万円)
補修して再度住む場合は100万円(単身世帯は75万円)
賃貸住宅に入居する場合(仮設申込者は除く)は50万円(単身世帯は37.5万円)
○準備物
1.被災者生活再建支援金支給申請書
http://www.city.sendai.jp/hisaishien/__icsFiles/afieldfile/2011/04/11/saikenshien_1.zip
2.り災証明書(各区役所固定資産税課で発行 ※火災の場合は各消防署で発行)
3.住民票の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書(世帯員全員のもの)
4.振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、種目、口座番号、世帯主名義
「フリガナ名」が印字された部分)
5.上記に加え以下に該当するかたはその書類
☆敷地に被害が生じるなど、その住宅をやむを得ず解体した世帯(上記1から4に加えて)
@滅失登記簿謄本
A敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写しなど)
☆再建方法(新築・補修・賃貸)が決まったら
B住宅の建設・購入・補修・または賃借が確認できる契約書等の写し
※ 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります
(住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません)。
※ 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、
住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。
※ 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・
購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃借」
50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請
する場合も同様)。
○相談・申請窓口(4月中は土曜・日曜・祝日も開設いたします)
持参の場合:〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-7-1
市役所本庁舎8階ホール 被災者支援相談窓口 電話:022-214-3805(直通)
(受付:9時00分から16時30分、電話:9時00分から17時00分)
郵送の場合:〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課 (郵便番号と宛名だけで届きます)
posted by 岡本あき子 at 22:01| 被災者支援
2011年04月18日
被災者支援情報(仙台市)
(重要)当面必要と思われる情報を掲載します。あくまでも仙台市の窓口の情報です。
被災された方への支援(主なもの)
1.ご家族が亡くなった方→災害弔慰金(500万円または250万円支給)
震災でご家族が亡くなられたご遺族に500万円または250万円を支給。
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申出書等(様式あり)・身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
・死亡診断書写し・通帳写しなど事前に電話で要確認214-3805)
2.とり急ぎ現金が必要な方→緊急小口資金特例貸付(10万円20万円貸付)4月28日迄
当座の生活費を必要とする世帯に対し無利子で貸し付け。申し込みから数日で振り込みになります。
申込先:仙台市福祉プラザ1階(仙台市青葉区五橋2-12-2)
必要な物:身分証明書(運転免許証、健康保険証、等)・通帳(借受者と同
名義のもの)・印鑑
3.家が全壊等で住まいが必要な方→応急仮設住宅(または民間借上住宅)入居申込み
災害により住居が全壊等の場合、仮設住宅または民間借り上げ住宅に入居が可能。家賃無料の入居期間は2年間。 相談等0120-055-150
申込先:郵送→〒980-8671仙台市役所健康福祉局保険年金課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→ 宮城野区役所1F 若林区役所1F 仙台市役所北庁舎B棟1F
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書
4-1.家が全壊・半壊した方→被災者生活再建支援金(50万円〜300万円支給)
災害により住居が全壊・半壊した場合等に支給。生活の再建方法(建設・補修・賃貸物件
へ転居)により加算支援金の額が変わります。
申込先:郵送→〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→仙台市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書・住民票・通帳の写し
4-2.家が全壊・半壊した方→住宅応急修理(居室・トイレ)(52万円まで現物支給)
災害により住居が全壊・半壊した場合、市が業者に発注し修理。世帯収入500万円以下
(条件により800万円以下)の方が対象
申込先:郵送→ 〒980-8671 仙台市財政局財産管理課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→ 仙台市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書・住民票(世帯全員)・課税証明書
5.給与が未支払の方→未払い賃金立替え払い(離職・休業・賃金未払いの方)
災害により事業活動が停止した被災地中小企業に雇用され、賃金未払いの方へ国が立て替え払い。 問合せ・手続等は事前に電話で要確認 仙台労働基準監督署 299-9071
6.離職・休業・賃金未払いの方→失業保険の給付
災害により休業を余儀なくされた、賃金未払いの方は、離職していなくても失業給付が可能。
問合せ・手続等は事前に電話で要確認 ハローワーク仙台 299-8811
7.失業保険の給付もなく、仕事がない方→訓練・生活支援給付
主たる生計者のうち、ハローワークで求職しているが職が見つからない方で、雇用保険の各種給付の対象外の方に、月10万〜12万円給付つきの訓練を紹介しています。
問合先:ハローワーク仙台 299-8811
8.被災により障がいを受けた方→災害障害見舞金(250万円または125万円支給)
震災で重度の障がいを受けた方に250万円または125万円を支給。
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申出書等(様式あり)・診断書(指定様式)・通帳写し など電話
で要確認 214-8158)
9.世帯主が負傷または住居等に損害を受けた方→災害援護資金貸付(最大350万円)
主たる生計者の負傷または、住居・家財に損害を受けた世帯の生活立て直しを支援するための貸付を行います。利率3%、償還は10年(ただし3年間据置期間あり)
★世帯主が1か月以上の負傷をした場合は150万円
★上記以外でも家の損壊程度により150万円〜350万円
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書等(様式あり)・住民票 ・源泉徴収票 ※り災証明書 ※診断書 など
事前に電話で要確認 214-3805)
※申請者の状況により準備物が異なる場合があります。
※ほかにも、各種融資制度、減免制度などの情報があります。また重複して利用できない制度がある場合もあります。あらかじめр竭樺k窓口で状況をお話の上、適切な制度の活用をおすすめいたします。
★★仙台市被災者支援相談・申請窓口★★
仙台市役所本庁舎8Fホール※4月中は土曜、日曜、祝日も開設します。
(青葉区国分町3-7-1 地下鉄勾当台公園駅 市役所出口)
9:00〜17:00(入場は16:30まで)
※混雑が予想されるため、下記電話相談をされた上で、必要書類等を整え来場されることをおすすめします。
★被災者支援情報ダイヤル 電話:022-214-3805
★り災(届出)証明申請受付 (建物・動産の被害がある方)
市役所8Fホールのほか、各区役所および総合支所固定資産税担当課でも受付。
※4月中は土曜、日曜、祝日も開設。火災による被害の申請は各消防署で受付。
★主な支援制度(直接の問合せ先以外は上記番号へ)
○住宅または宅地が被害(地震・津波・火事)にあった
→ り災証明の申請
○災害により死亡された方のご遺族への弔慰金
→災害弔慰金支給
○重度の障がいを受けた方への見舞金
→ 重度の障がい : 災害障害見舞金支給
→ 1か月以上の負傷 :災害援護資金貸付
○被災に伴う住宅・敷地の安全性
→ 宅地危険度判定 214-8344
○建物に住み続けられるか・修理にどのくらいかかるかの相談
→ 電話相談は無料、専門家の派遣による現地調査は有料
☆応急宮城県建築士事務所協会223-7330、または
☆日本建築家協会東北支部225-1120
○住宅を求めている
→ 応急仮設住宅(または民間借り上げ住宅)0120-055-150
○住宅の建替えや改修等
→ 被災者生活再建支援金 ・住宅応急修理(現物支給) ・災害援護資金貸付 ・災害復興住宅融資など住宅金融支援機構の各種融資
○住宅の解体・がれきの除去
→ 4月22日(金)から市が行います。ご自分で手配した場合は、写真・解体経費等の記録を残しておいてください。
ほか、各種減免制度や既存制度の拡充、就学支援などさまざまな制度があります。
電話でお問い合わせ 214-3805
または仙台市のホームページ http://www.city.sendai.jp から
被災された方々への各種支援制度 をクリックしてください。
被災された方への支援(主なもの)
★り災証明書は必ず申請を!!(仙台市各区役所・市役所8Fホールで受付)
1.ご家族が亡くなった方→災害弔慰金(500万円または250万円支給)
震災でご家族が亡くなられたご遺族に500万円または250万円を支給。
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申出書等(様式あり)・身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
・死亡診断書写し・通帳写しなど事前に電話で要確認214-3805)
2.とり急ぎ現金が必要な方→緊急小口資金特例貸付(10万円20万円貸付)4月28日迄
当座の生活費を必要とする世帯に対し無利子で貸し付け。申し込みから数日で振り込みになります。
申込先:仙台市福祉プラザ1階(仙台市青葉区五橋2-12-2)
必要な物:身分証明書(運転免許証、健康保険証、等)・通帳(借受者と同
名義のもの)・印鑑
3.家が全壊等で住まいが必要な方→応急仮設住宅(または民間借上住宅)入居申込み
災害により住居が全壊等の場合、仮設住宅または民間借り上げ住宅に入居が可能。家賃無料の入居期間は2年間。 相談等0120-055-150
申込先:郵送→〒980-8671仙台市役所健康福祉局保険年金課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→ 宮城野区役所1F 若林区役所1F 仙台市役所北庁舎B棟1F
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書
4-1.家が全壊・半壊した方→被災者生活再建支援金(50万円〜300万円支給)
災害により住居が全壊・半壊した場合等に支給。生活の再建方法(建設・補修・賃貸物件
へ転居)により加算支援金の額が変わります。
申込先:郵送→〒980-8671 仙台市健康福祉局社会課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→仙台市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書・住民票・通帳の写し
4-2.家が全壊・半壊した方→住宅応急修理(居室・トイレ)(52万円まで現物支給)
災害により住居が全壊・半壊した場合、市が業者に発注し修理。世帯収入500万円以下
(条件により800万円以下)の方が対象
申込先:郵送→ 〒980-8671 仙台市財政局財産管理課(〒番号と宛名のみでOK)
持参→ 仙台市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書(様式あり)・り災証明書・住民票(世帯全員)・課税証明書
5.給与が未支払の方→未払い賃金立替え払い(離職・休業・賃金未払いの方)
災害により事業活動が停止した被災地中小企業に雇用され、賃金未払いの方へ国が立て替え払い。 問合せ・手続等は事前に電話で要確認 仙台労働基準監督署 299-9071
6.離職・休業・賃金未払いの方→失業保険の給付
災害により休業を余儀なくされた、賃金未払いの方は、離職していなくても失業給付が可能。
問合せ・手続等は事前に電話で要確認 ハローワーク仙台 299-8811
7.失業保険の給付もなく、仕事がない方→訓練・生活支援給付
主たる生計者のうち、ハローワークで求職しているが職が見つからない方で、雇用保険の各種給付の対象外の方に、月10万〜12万円給付つきの訓練を紹介しています。
問合先:ハローワーク仙台 299-8811
8.被災により障がいを受けた方→災害障害見舞金(250万円または125万円支給)
震災で重度の障がいを受けた方に250万円または125万円を支給。
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申出書等(様式あり)・診断書(指定様式)・通帳写し など電話
で要確認 214-8158)
9.世帯主が負傷または住居等に損害を受けた方→災害援護資金貸付(最大350万円)
主たる生計者の負傷または、住居・家財に損害を受けた世帯の生活立て直しを支援するための貸付を行います。利率3%、償還は10年(ただし3年間据置期間あり)
★世帯主が1か月以上の負傷をした場合は150万円
★上記以外でも家の損壊程度により150万円〜350万円
申込先:市役所8Fホール(地下鉄勾当台公園駅市役所出口)
準備物:申請書等(様式あり)・住民票 ・源泉徴収票 ※り災証明書 ※診断書 など
事前に電話で要確認 214-3805)
※申請者の状況により準備物が異なる場合があります。
※ほかにも、各種融資制度、減免制度などの情報があります。また重複して利用できない制度がある場合もあります。あらかじめр竭樺k窓口で状況をお話の上、適切な制度の活用をおすすめいたします。
★★仙台市被災者支援相談・申請窓口★★
仙台市役所本庁舎8Fホール※4月中は土曜、日曜、祝日も開設します。
(青葉区国分町3-7-1 地下鉄勾当台公園駅 市役所出口)
9:00〜17:00(入場は16:30まで)
※混雑が予想されるため、下記電話相談をされた上で、必要書類等を整え来場されることをおすすめします。
★被災者支援情報ダイヤル 電話:022-214-3805
★り災(届出)証明申請受付 (建物・動産の被害がある方)
市役所8Fホールのほか、各区役所および総合支所固定資産税担当課でも受付。
※4月中は土曜、日曜、祝日も開設。火災による被害の申請は各消防署で受付。
★主な支援制度(直接の問合せ先以外は上記番号へ)
○住宅または宅地が被害(地震・津波・火事)にあった
→ り災証明の申請
○災害により死亡された方のご遺族への弔慰金
→災害弔慰金支給
○重度の障がいを受けた方への見舞金
→ 重度の障がい : 災害障害見舞金支給
→ 1か月以上の負傷 :災害援護資金貸付
○被災に伴う住宅・敷地の安全性
→ 宅地危険度判定 214-8344
○建物に住み続けられるか・修理にどのくらいかかるかの相談
→ 電話相談は無料、専門家の派遣による現地調査は有料
☆応急宮城県建築士事務所協会223-7330、または
☆日本建築家協会東北支部225-1120
○住宅を求めている
→ 応急仮設住宅(または民間借り上げ住宅)0120-055-150
○住宅の建替えや改修等
→ 被災者生活再建支援金 ・住宅応急修理(現物支給) ・災害援護資金貸付 ・災害復興住宅融資など住宅金融支援機構の各種融資
○住宅の解体・がれきの除去
→ 4月22日(金)から市が行います。ご自分で手配した場合は、写真・解体経費等の記録を残しておいてください。
ほか、各種減免制度や既存制度の拡充、就学支援などさまざまな制度があります。
電話でお問い合わせ 214-3805
または仙台市のホームページ http://www.city.sendai.jp から
被災された方々への各種支援制度 をクリックしてください。
posted by 岡本あき子 at 14:31| 被災者支援